結婚生活を続けて来て、諸事情で夫婦が別の道を進むことも、致し方のないことかも知れません。人生は一度きりですから。

令和2年度の政府統計によると、全体の離婚件数が約18万件で、その内裁判所を通さない協議離婚件数は約15万7千件。実に87.5%です。

今までのこと、これからのことをキチンと文書にしておきましょう。

特に、二人に子供(未成年)がいる場合、親権者を決めないと離婚届が受理されません。

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(※ 画像はAI生成による)

取決めること

未成年の子を監護教育する権利と義務です。令和6年4月現在、衆議院の法務委員会で成立し    た「共同親権」も導入が確実と思われます

非監護側の親が、どれくらいの頻度で、どの様に、離れて暮らす我が子と交流出来るのか?

子どもの福祉を最優先に考えるべき内容です SNSの利用も取決めます

二人で築いてきた財産をどの様に分けるのか?

不動産、現預金、自動車などの動産、家財… マイナスの財産(債務)も分かちます

子どもが成人する時までなど(終期も取決め内容です)長い期間の約束になります 途中での状況の変化にどう対応するのか? 専門家の知恵も必要な場面です

離婚原因が一方の配偶者にある場合など取決めます